株式会社船井財産コンサルタンツ京都

100年後も"あなたのベストパートナー"

私たちは、皆様の良きパートナーとしてご信頼いただくために「100年後もあなたのベストパートナー」をモットーに常に長期的な視点から、皆様の課題解決の為の、お手伝いをいたしております。

相続、事業承継、土地有効活用、不動産売買・賃貸、保険設計そして法人の企業再生等の財産コンサルティングはお任せ下さい。

事例2: 借入金ゼロでの土地有効活用事例

[相談内容]

郊外に建つ廃業されたパチンコ店の有効活用についてご相談

相談物件

[希望条件]

有効活用するにあたり

  • 借入金ゼロ
  • 自己資金も使用しない
  • 最もリスクの少ない方法

相談物件

[企画・提案]

2000坪近い国道沿いの土地にパチンコ店が建っていましたので、色々な企業へ打診の結果、コンビニエンス・ストアーに賃貸してもらう提案をいたしました。
テナント側企業からは既存のパチンコ店を解体して、新たにコンビニ店舗を建てたいとの条件が出されました。

[コンサルティング]

■ 建設協力金方式での検討

まずはじめに建設協力金方式を検討しました。地主様にとって負担が少ないからです。建設協力金方式の内容は以下のとおりです。

  1. 地主様が既存建物を解体
  2. 新たにコンビニ店舗を建てて建物を賃貸
  3. 1.と2.の資金は、テナント企業より入金する店舗建設協力金と保証金から調達
  4. 家賃収入は、店舗建設協力金を契約期間の月数(10年契約なら120ヶ月となります)で割った金額を毎月の家賃から差し引いた残額

そして、家賃収入をシミュレーションし、交渉の結果、地主様に最も有利な方式として事業用定期借地権(契約期間20年)で土地を賃貸することになりました。

[結果]

定期借地権での収入(地代)の方が、建設協力金方式による収入(家賃)を上回る結果となりました。

相談物件

地主様はテナントから入金した保証金で既存店舗を解体し、土地だけを20年間貸し、テナント企業は自ら建物を建てて地代を支払う事になります。建物の固定資産税はテナントが当然、支払います。
地主様にとって負担金ゼロで、最もリスクの少ない土地有効活用が出来た事例です。

相談物件

担当: 半田 哲哉


定期借地権
定期借地権とは、平成4年8月に施行された新しい「借地借家法」により生まれました。従来の借地権との違いは、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新がない所にあります。
つまり、契約期限が来た時に契約を更新することなく、借主は、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権になります。
契約期間の延長がなく、立退料の請求もできません。借地借家法では次の3つの種類があります。
  • 契約期間が50年以上の一般定期借地権
  • 同期間が10年以上20年以下の事業用借地権
  • 同期間30年以上で、建物付で土地を返還できる条件の付いた建物譲渡特約付借地権
種別 契約期間 契約終了時
一般定期借地権 50年以上 建物を取り壊し、更地で返還。建物買い取り請求権なし
事業用借地権 10年以上20年以下
建物譲渡特約付借地権 30年以上 建物譲渡特約を実行して、建物付で土地を返還