いよいよ間近に迫ったペイオフ
平成17年4月1日よりペイオフ(*注1)の全面解禁がスタートし、いよいよ預金も安全資産の枠からはずれ、自己責任が求められるようになります。金融機関では新たに「決済性預金」(*注2)という商品を作り出し、ペイオフ解禁後も全額保護の商品を提供しようと動いています。
そのような動きのなか、学校法人・社会福祉法人等では、自助努力による安定した法人運営を目的とした「投資信託」に注目があつまっています。実際、一部の法人は「投資信託」の活用を始めています。
学校法人・社会福祉法人等の資金運用にも変化が?
学校法人・社会福祉法人等が、これまであまり利用されなかった「投資信託」を活用しはじめた背景には、以下のことが考えられます。
- 厳しい国家財政による補助金などの削減
- 少子化による収入の減少
- 上記の国内事情による安全で確実な資金運用・管理の必要性
我々、船井財産コンサルタンツ京都は、日本インベスターズ証券株式会社のご協力を得、学校法人・社会福祉法人等の資金運用管理のお手伝いをさせていただいております。
詳しい内容については当方へご相談ください。当方のスタッフがご相談に伺わせていただきます。
平成17年2月24日 船井財産コンサルタンツ京都 堀田
今回のご案内の一部を下記のファイルでもご覧いただけます(パンフレットはPDF形式で作成しています。アドビシステムズ社の「Adobe Acrobat Reader」が必要です)。
- (*注1) ペイオフ
- 平成17年4月以降、当座預金や利息の付かない普通預金は「決済用」として全額保護され、定期預金や利息の付く普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息が保護されます。具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は金融機関の窓口等にお問い合わせ下さい。
- (*注2) 決済性預金
- 「利息がつかない等の要件を満たす預金」ことを言い、以下の3つの要件を満たしたものは17年度以降も引き続き全額が保護されます。
- 利息が付かないこと(無利息)
- いつでも払い戻し請求できるもの(要求払い)
- 振込みなどの決済サービスに使うことができる

