株式会社船井財産コンサルタンツ京都

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「相続対策」は「相続税対策」だけではない?

「うちにはそんなに財産は無いから関係ない」

私が相続のお話をすると、10人中9人ぐらいの割合でおっしゃる言葉です。なぜなら、相続税の納税対象となって税務署に申告される被相続人は、年間に亡くなれる方の5%に過ぎないからです。比率にすると、おおよそ20人に1人です。反対にいえば、95%の被相続人の場合、相続税の納税対象にならないため、相続人の方は冒頭の言葉をおっしゃるのだろうと思います。

ところが、私はその言葉をお聞きするたびに思うことがあります。それは、「相続」の問題を、「相続税(税金)」に焦点をあてて考えるだけで良いのだろうか?ということです。

「相続」「争続」「想続」 三つの「相続」

「相続」の問題には、「相続税」以外に「遺産分割」があります。こちらのほうが非常にデリケートな問題です。相続税を納税する必要がない場合でも、相続される方同士の話し合いで遺産の分割をおこない、名義を変更しなければなりません。

遺産には、“正の財産”と“負の財産”があり、大づかみにいえば次のように例示できます。

"正の財産"
「現金・預金」のように等分できる財産
「不動産」のように単純に分割できない財産
"負の財産"
「借入金」など

ところで言葉遊びではありませんが、「相続」の言葉には、三つの表現があると私は思います。その三つとは、「相続」・「争続」・「想続」です。

なくなられた方が遺言を残されて「思い」を形にしていただいている場合は問題ありません。しかし、そうでない場合には、「相続」が「争続」になるケースが多いように思います。

また、朝日新聞の記事に次のようなことが掲載されていました。

従来の遺言信託の顧客は、富裕な高齢者層が主体だったが、相続をめぐるトラブルを避けるために遺言を作っておこうとする人が現役サラリーマン層などにも広がる。以前は兄弟が多く「長男が継ぐ」という意識が残っていたが、少子化と核家族化の進行で各自の権利意識が高まり、家庭裁判所での「争続」に発展するケースが年々増えているという事情もある。
朝日ウェブサイト(03/05 23:51)

「相続」を「争続」ではなく、「想続」(お互いを思いやる)にしていただくためにも、今のご自身の財産状況を「現状分析」し、今から何ができるのかという「生前対策」をぜひ一考していただきたいものです。

平成17年3月8日 船井財産コンサルタンツ京都 堀田


【参考リンク】


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