相続等で取得したゴルフ会員権
贈与・相続・遺贈によってゴルフ会員権を取得した場合、当然、名義書換手数料を支払って自分の名義に変更される場合が多いと思います。ところが、今度はゴルフ会員権を譲渡した場合、譲渡所得の申告において、「名義書換時に支払った名義変更手数料」を取得費の計算に算入できませんでした。
なぜなら、今までは、所得税法60条1項(*)により、認められていなかったからです。
(*)所得税法60条1項; 「その者が引続きこれを所有していたとみなす」の規定
名義書換手数料を資産の取得に要した費用と認定
しかし、平成17年2月1日最高裁判所大三小法廷は、上記の件が所得税法38条1項の取得費に該当するという判断から、課税庁の主張を退ける判決をくだし、確定しました(裁判官全員一致の意見)。
今回の判決は、ゴルフ会員権だけでなく、今後の相続・贈与等によって取得し、付随費用が必要な資産の譲渡に関して影響をあたえると考えられます。
参照: 成17年02月01日 第三小法廷判決 平成13年(行ヒ)第276号 所得税更正処分取消請求事件
平成17年4月4日 船井財産コンサルタンツ京都 堀田

