改正建築基準法 建築を考えていらっしゃる方が注意すべきポイント
改正建築基準法 今後の対策と影響のつづき。
1. 構造計算適合性判定制度の導入
改正前の通常の確認検査から大きく改正された部分です。「指定構造計算適合性判定機関」という第三者機関が新設されて、より高度な構造審査を行います。対象は
- 鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるもの(マンションなら7階建て程度)
- 地上4階建て以上の鉄骨造
- 高さ13m又は軒高さ9mを超える木造
- その他の対象建築物
になります。
造計算適合性判定制度は「適判」とか「ピアチェック」と呼ばれています。役所と第三者機関によって構造計算が二重チェックされます。よって、時間的問題から建築確認の審査期間が「21日間」から「35日間」に延長されました。
また、十分な構造審査を行う場合には、審査期間が最大「70日間」も延長されます。費用面も今までの確認申請にくらべて費用負担が大きくなります。
これから建築するには、十分な時間的余裕を考えて、計画する必要があります。
2. 確認申請図書(図面)の訂正の厳格化
改正前までは、申請図書に問題(関係法に照合した不適合部分や不明確な箇所など)があった場合、役所から申請者に連絡があり、補正させた上で確認するという慣行がありました。つまり、確認申請を提出した後の補正で大丈夫でした。
しかし、改正後は、軽微な不備や記載漏れ等を除き、
- 申請図書に不整合な箇所
- 図面の差し替えや訂正
がある場合には補正が認められず、再度、申請しなければなりません。
ここでも確認申請図書が整合性のとれた、完全な設計にできていなかったら、再度訂正して、再申請を行わねばならず、思わぬ時間がかかってしまう可能性が出てきます。
3. 着工後の計画変更の取り扱いの厳格化
工事着工後に、お客様の要望や工事上の都合で、計画変更が生じます。しかし、改正後は、工事をストップして確認申請手続きが必要です(一定の軽微な変更をのぞく)。
これによって、計画を変更しますと、申請費用が別途かかるだけでなく、工事も予定どおりに完成せず、遅れてしまう可能性があります。
いったん建築確認を申請した後に変更すると、建物完成予定時期が遅れてしましますので、十分な注意が必要です。
4. その他
3階建て以上の共同住宅については、工事中に中間検査が義務付けられたり、実務者にとっては、建物の工法、各部の材料、部材等の認定書写しの添付等々、と今までより煩雑な確認申請業務を行うことになりました。
平成20年02月28日 船井財産コンサルタンツ京都 財産コンサルタント 半田 哲哉

