不動産の高齢化
成年後見人の選任が発生した事例
先日、以前にご成約いただいたお客様が、お知り合いを紹介くださりました。不動産をお探し中のお知り合いです。
早速、ご希望を伺い、それに見合う物件を紹介いたしましたところ、気に入ってくださいました。それではと、契約日時を決め、融資の段取りも整え、その日を待つだけでした。
ところが……
契約日の3日前、売主様側の不動産業者から連絡があり、売主様と共有名義のお母さんが少し前に倒れられて、売却意思を確認できていないと伝えられました。つまり、成年後見人の選任が必要な状況でした(成年後見人の選任については以前のレポートで紹介した「不動産の高齢化」を参照ください)。
私の方も、取引を進めるにあたり、売却意思の確認(成年後見人の有無)を何度も事前確認していたのですが、相手側の不動産担当者は事の重大さ全く理解していなかったようです。
結果、買主様の時間的な制約(状況が整うまで待てない)もあり、今回の購入を断念されました。
名義人の判断能力が不十分のとき
高齢化社会の中で、もし、名義人の判断能力が不十分と客観的に判断されたら、
- 「緊急を要する財産の処分」
- 「遺言書の作成」
- 「事業承継」 etc....
すべての事が滞ってしまいます。
『できるかぎり早く専門家に相談し、必要な対策を打ってください』
それが我々から皆さんへのアドバイスです。いざと言う時に対する『備え』をすることここそが、皆さんの大切な財産を守る唯一の方法ではないでしょうか?
平成20年07月16日 船井財産コンサルタンツ京都 財産コンサルタント 安藤 栄晃
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