FPのワンポイントアドバイス
自動車保険の特約 「対物超過修理費特約(対物全損時修理差額費用特約)」つけていますか?
対物賠償保険で修理費が補償されない?
対物賠償事故で相手車の修理費がその時価を超過する場合、修理費と時価の差額に、被保険者の過失割合を乗じた額(50万円限度)を支払うという特約です。
例えば.....
信号待ちしている車に追突してしまいました。相手の方は10年以上前の車を大事に乗っておられました。
目立ったケガもなく、相手の方も「修理してくれれば、物損事故で・・・」と言ってくれたのですが、修理代が30万円かかったのですが、車の時価は10万円しかありません。対物賠償保険からは、車の時価の10 万円しか支払われません。法律的には時価で賠償するべしという判決も出ているのですが.....
相手の方は納得するかどうか?
このことで示談が長引いて、最後には自腹を切ったということがありますので、保険料負担は大きくは無いので付加しておきたい特約です。実際に相手の方が、自動車の修理を行うことが保険金支払いの条件となります。
- ファイナンシャルプランナー(CFP@) 東 潤一(あづま じゅんいち)
- 特定非営利活動法人 全国資産に関する相談センター
- 株式会社UBF
- TEL: 090-3354-7178 , E-mail: j.azuma@ubf-literacy.com
現在、保険商品も非常に多くの商品が出ています。自分自身に何が合うのか?また、上記の様に保険を掛けているにもかかわらず、『知らなかった』ために保障でカバーできなかった等...
わからないことも多いと思います。
財産は不動産や有価証券だけではありません。「健康」や「家族」等も大切な財産です。
弊社では、「保険」と言うツールを効率よく活用していただき、お客様の大切な財産を『守る』ご提案をさせていただくため、常時無料相談をお受けしています。ぜひご連絡ください。
保険の見直しのチェックリスト [ファイル名: hokenminaoshi.xls]
平成20年11月17日 船井財産コンサルタンツ京都 財産コンサルタント 堀田 隆史
株式会社船井財産コンサルタンツ京都は、京滋エリアにおいて、NPO法人全国資産に関する相談センターの実務面のサポート企業として活動をさせていただいております。


