株式会社船井財産コンサルタンツ京都

100年後も"あなたのベストパートナー"

私たちは、皆様の良きパートナーとしてご信頼いただくために「100年後もあなたのベストパートナー」をモットーに常に長期的な視点から、皆様の課題解決の為の、お手伝いをいたしております。

相続、事業承継、土地有効活用、不動産売買・賃貸、保険設計そして法人の企業再生等の財産コンサルティングはお任せ下さい。

FPのワンポイントアドバイス

自動車保険の特約 「対物超過修理費特約(対物全損時修理差額費用特約)」つけていますか?

対物賠償保険で修理費が補償されない?

対物賠償事故で相手車の修理費がその時価を超過する場合、修理費と時価の差額に、被保険者の過失割合を乗じた額(50万円限度)を支払うという特約です。

例えば.....

信号待ちしている車に追突してしまいました。相手の方は10年以上前の車を大事に乗っておられました。
目立ったケガもなく、相手の方も「修理してくれれば、物損事故で・・・」と言ってくれたのですが、修理代が30万円かかったのですが、車の時価は10万円しかありません。対物賠償保険からは、車の時価の10 万円しか支払われません。法律的には時価で賠償するべしという判決も出ているのですが.....

相手の方は納得するかどうか?

このことで示談が長引いて、最後には自腹を切ったということがありますので、保険料負担は大きくは無いので付加しておきたい特約です。実際に相手の方が、自動車の修理を行うことが保険金支払いの条件となります。


現在、保険商品も非常に多くの商品が出ています。自分自身に何が合うのか?また、上記の様に保険を掛けているにもかかわらず、『知らなかった』ために保障でカバーできなかった等...
わからないことも多いと思います。

財産は不動産や有価証券だけではありません。「健康」や「家族」等も大切な財産です。
弊社では、「保険」と言うツールを効率よく活用していただき、お客様の大切な財産を『守る』ご提案をさせていただくため、常時無料相談をお受けしています。ぜひご連絡ください。

保険の見直しのチェックリスト [ファイル名: hokenminaoshi.xls]

平成20年11月17日 船井財産コンサルタンツ京都 財産コンサルタント 堀田 隆史


株式会社船井財産コンサルタンツ京都は、京滋エリアにおいて、NPO法人全国資産に関する相談センターの実務面のサポート企業として活動をさせていただいております。


« 船井レポートバックナンバー  |  直前にアクセスしたページへ戻る »