株式会社船井財産コンサルタンツ京都

100年後も"あなたのベストパートナー"

私たちは、皆様の良きパートナーとしてご信頼いただくために「100年後もあなたのベストパートナー」をモットーに常に長期的な視点から、皆様の課題解決の為の、お手伝いをいたしております。

相続、事業承継、土地有効活用、不動産売買・賃貸、保険設計そして法人の企業再生等の財産コンサルティングはお任せ下さい。

相続税の物納申請の現状

国税庁のHPには、報道発表資料(=プレスリリース)という項目があります。先日、それを閲覧していますと、相続税の物納に関連した発表資料がありました(「平成19年度 相続税の物納申請状況等について」)。たいへん興味深い発表です。

あまり馴染みがない改正ですが、平成18年度税制改正(平成18年4月1日以降より)で物納制度は大改正されました。

【改正内容】
  1. 物納不適格財産の明確化
  2. 物納手続の明確化
  3. 物納申請の許可に係る審査期間の法定化
  4. 延納中の物納の選択
  5. 利子税の負担

この改正によって、物納できない、あるいは物納に不向きな財産が明確になりました。また手続きは原則3ヵ月以内とスピーディな対応へ改められました(改正前は1年以上も係るケースなど)。さらに、物納申請者が「金銭納付や延納が本当にできないのか」を厳しくチェックすると聞いております。

おそらく、国税庁の方も、変化の激しい時代に、金銭納付や延納の推進と物納物件の収納・売却を早期に進めて行くことを狙ったものではないかと思います。

改正後の物納申請件数は激減

物納申請件数は平成6年の約16,000件をピークに小幅の増減を繰り返し、なだらかに減少しています。以下は、直近の5年間の物納申請件数です。

直近5年間 物納申請件数
平成15年 4,775件
平成16年 3,065件
平成17年 1,733件
平成18年 1,036件
平成19年 383件

改正以降、一気に件数が減少しています。
処理未済件数についても、平成14年度までは10,000件近くあったものが、19年度末では859件とこちらも激減しています。

単純に「物納」を敬遠したわけではないでしょうが、この結果から推察すると、改正によって減少傾向に拍車がかかったことを否定できません。

物納申請は事前準備が重要

我々が相続のご相談を受けていますと、納税資金不足のお客様が結構いらっしゃいます。昨年の夏ごろまでなら、「不動産を売却して金融資産を確保」できましたが、秋以降の不景気によって不動産の動きは鈍り、売却も思う様にできなくなりました。それらを反映してか、物納を選択肢に考えたいとおっしゃるお客様は増えてきています。

物納を検討しているお客様には、「物納申請はかなり厳密になってきています。納税手段の1つの方法ではありますが、事前準備をきっちりしないといけませんよ」とお話をしています。「相続税の物納=簡単な手段」といまだ感じていらっしゃるような印象です。

ただし、取扱が厳しくなったといえ納税資金が不足しているお客様には、有効な納税手段の1つには変わりありません。できるだけ早い段階で、専門家に相談し、十分な検討した上で決定すること、また利用する場合は条件整備(境界確定・測量等)を早い段階から進めていくことが重要になると考えられます。

平成21年04月27日 船井財産コンサルタンツ京都 財産コンサルタント 堀田 隆史


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