事業承継の形もいろいろあるはずだが...
昨日、事業承継のご提案をさせていただいたお客様の担当者と面談をさせていただきました。昨年末にいろいろ動きがあったようで、現社長様のご子息は会社を承継せず、専務が次期後継者として事業を引き継いでいただくことになるとのお返事でした。
今年の税制改正の中で、『自社株式の納税猶予制度』が議論されています。その一つ目の項目に「事業承継相続人」(*1)という言葉が入っております。ところが、親族以外の方が承継する場合には利用できないようです。(私の解釈が正しければ)こうなると、譲る側も引継ぐ側も大きな負担を強いられることになり、この非常に思い切った税制の効果が薄れるように感じたのは私だけでしょうか?
この様なケースでも非上場企業が恩恵を受けられる制度になって、世の中に出ることを期待したいです。
(*1)「事業承継相続人」とは、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式等について、同族関係者と会わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である後継者をいう。「参照 平成20年度税制改正大綱(平成19年12月13日 自由民主党: PDF)」
平成20年01月11日 船井財産コンサルタンツ京都 堀田

