株式会社船井財産コンサルタンツ京都

100年後も"あなたのベストパートナー"

私たちは、皆様の良きパートナーとしてご信頼いただくために「100年後もあなたのベストパートナー」をモットーに常に長期的な視点から、皆様の課題解決の為の、お手伝いをいたしております。

相続、事業承継、土地有効活用、不動産売買・賃貸、保険設計そして法人の企業再生等の財産コンサルティングはお任せ下さい。

遺言書の保管場所にはご注意を

相続の相談をお電話でいただきました。お話を伺うと、亡くなられたお父様は公正証書遺言を作成されていたが、貸金庫に保管していたため取り出せないとのことでした。相談者は「遺産分割協議をするつもりです」とおっしゃっていました。

取り急ぎ調べたところ、貸金庫保管の取り扱いは金融機関によって違うようです。相続人全員の同意や行員の立会いが必要で手間はかかりますが、遺言書は貸金庫から取り出せると判明しました。

ご自身の遺言書に遺言執行人は記載されていますか? 遺言書に「遺言執行人」をきっちり記載し、万一に備えて遺言執行人に保管をお願いしておく必要があります。それぞれの家で、状況は様々ですが、「遺言書の保管」についても、後々の事態を考えておきましょう。

平成20年01月28日 船井財産コンサルタンツ京都 堀田


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