遺言書の保管場所にはご注意を
相続の相談をお電話でいただきました。お話を伺うと、亡くなられたお父様は公正証書遺言を作成されていたが、貸金庫に保管していたため取り出せないとのことでした。相談者は「遺産分割協議をするつもりです」とおっしゃっていました。
取り急ぎ調べたところ、貸金庫保管の取り扱いは金融機関によって違うようです。相続人全員の同意や行員の立会いが必要で手間はかかりますが、遺言書は貸金庫から取り出せると判明しました。
ご自身の遺言書に遺言執行人は記載されていますか? 遺言書に「遺言執行人」をきっちり記載し、万一に備えて遺言執行人に保管をお願いしておく必要があります。それぞれの家で、状況は様々ですが、「遺言書の保管」についても、後々の事態を考えておきましょう。
平成20年01月28日 船井財産コンサルタンツ京都 堀田

