皆さんご存知でしょうか?
先日、ある社長様のもとへ訪問いたしました。社長様から「相続や事業承継について、経営者が知らないことは案外多いし、わかってないことも多い」という話をお聞きしました。
例えば、経営者が会社に貸付けている金銭債権(会社の役員借入金・家賃や報酬の未払金等)や、経営者個人の連帯保証等です。
経営者の会社への貸付金や未収金は、将来受取る事ができるかどうかは別として、相続財産に加算されます。長年の経営で高額になっているケースも多く、バトンタッチするまでに対策を打ち、解消しておく必要があります。
また、連帯保証についても、事が起こらなければ何も問題ないですが、借主が返済不能になれば相続人にその負担がおよびます。個人的に頼まれ連帯保証している場合は、相続までに解消しておくべきです。
相続は、目に見えるもの、見えないもの、いろいろ引き継ぎます。事前対策がたいへん重要です。"そのうち"ではなく、"今"、その対策を考えましょう。
平成20年09月22日 船井財産コンサルタンツ京都 財産コンサルタント 堀田 隆史
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