『遺言書』 -財産のロードマップ-
先日、提携先から紹介いただいたお客様を訪問しました。相談の内容は相続です。事前に、大まかなご相談内容とご要望を伺っていたので、資料を準備して参りました。
伺った話を整理しますと、相続の相談は2点に集約されました。
- 相続財産額の大半が相続人である弟さんがお住まいの不動産(ご両親が生前には同居・弟さん自身も持分有)が占めている事
- 生前に、明確な遺産分割に関する指示がなかった事(口頭ではあったようだが.....)
現在、年齢が一回り以上離れているご兄弟から相続分を請求され、苦慮されているご様子でした。
財産の分配を明記しておく
確かに、相続権を主張される事は何ら問題な事ではありません。
しかし、この様に居住している不動産が相続財産評価額の大半を占める場合には、被相続人の方が生前に『遺言書』を作成し、財産の分配について明確にしておく事が極めて重要な事と改めて痛感させられました。
今回は、相続財産すべてを評価して、ご兄弟とお話し合いをしていただくことになりました。
このようなケースは、一般のご家庭でも起こりえます。どこかの時点で、ご自身の『財産の行方』を明確にするロードマップである『遺言書』を作成する必要があるのではないでしょうか?
平成21年11月26日 船井財産コンサルタンツ京都 財産コンサルタント 堀田隆史

