株式会社船井財産コンサルタンツ京都

100年後も"あなたのベストパートナー"

私たちは、皆様の良きパートナーとしてご信頼いただくために「100年後もあなたのベストパートナー」をモットーに常に長期的な視点から、皆様の課題解決の為の、お手伝いをいたしております。

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新事業承継税制(非上場株式の納税猶予)の手続きはお済ですか?

ちょうど昨年度の今頃は、事業承継の税制改正の勉強会やセミナーに出席して情報収集に努める一方、お客様向けのセミナーを開催して、収集した情報を発信していました。

『非上場株式の納税猶予』制度を利用するためには、下記の3つのケースを除き、前段階として『確認申請書』を経済産業大臣へ提出しなければなりません。

確認申請が不要な場合

  1. 先代経営者(被相続人)が60歳未満で死亡した場合
  2. 後継者(相続人)が、被相続人死亡直前の保有株式と公正証書遺言により取得した株式の合計が発行済議決権株式の50%超である場合
  3. 平成22年3月までに発生した相続の場合(一定の要件を満たした場合)

「確認申請不要で、非上場株式の納税猶予制度を適用できる」ケースはかなり限られます。

まず、3.はすでに期間が終了しており、利用できません。2.は相続開始前までに対応していなければ該当しません。ということは、事前対策なくしてこの制度を利用するとしたら、1.の選択肢しか残されておらず、すでに被相続人である経営者(あるいは先代経営者)が60歳以上であれば、事前の『確認申請書』の提出が無ければ制度を利用する事は出来ないという事になります。

私も1件、確認申請いたしましたし、弊社のグループの税理士法人でも顧問先の申請を行っています。ところが、受付番号から推察すると、現状の確認申請の件数は非常に少ないようです。

経営者の方々は、自社を守ろうとあらゆる「リスク」を回避するために懸命に努力していらっしゃいます。そもそも非上場株式の納税猶予制度は、利益をしっかり積上げてきた日本の中小企業を相続倒産から防衛するために制定された法律です。にもかかわらず、私見ではありますが、経営者の方々の関心はいまひとつ低いように思います。制度が難解である点が一つの要因かもしれません。

最終的に制度を利用するか否かに関わらず、備えとして、『確認申請書』を提出しておくべきかと考えます。事が起こってから考えてもどうにもならない事だからです。

そして、確認申請がまだの事業者様は、顧問の先生に、

  1. 自社株式の株価評価
  2. 被相続人の財産評価と納税額の把握

の2つをご依頼され、この申請をしておく必要が無いのかどうか? 後で後悔される事が無い様に、状況判断することが大変重要です。

平成22年04月30日 船井財産コンサルタンツ京都 財産コンサルタント 堀田 隆史


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