船井不動産共同所有システムコンサルティング
平成14年7月株式会社船井財産コンサルタンツは、 我が国初の任意組合金銭出資型「船井不動産共同所有システム」を組成いたしました。この商品は不動産特定共同事業法(*1)に基づいて 任意組合契約(金銭出資方式(*2))を締結し、収益不動産を共同所有、収益を分配するシステムです。

資産家に対する相続対策の基本として収入を課税資産の10%とするコンサルティングをしておりますが、その一環として地価が 四極化している現在、都心の収益物件(賃貸ビル・賃貸マンション)への資産の組み替えをおすすめしています。というのは、郊外でアパート・マンション等を建築して有効活用しようとしても、都心より空室リスクが高いし、地価の下落リスクも 都心より高い(資産崩壊)からです。
しかし、3億円以下の予算では立地・建物のグレードが高い優良物件はなかなか見つからないのが現状です。そこで、共同で資金を出し合って3億?5億円以上の優良物件を共同所有しようというのが本システムの主旨です。
このシステムの特徴と留意点
- 特徴
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- 一口1,000万円からの出資で立地・建物のグレードが高い優良物件を共同所有できます。
- 配当は(平成15年以降に組成したものは)年6回です。
- 組合員は、分配金を受け取るだけで、不動産管理等の煩わしさがありません。 組合の理事長である当社が責任を持って管理等を行います。
- 税務上の取り扱いは一棟の賃貸住宅・賃貸ビルを単独所有している場合と同じく、不動産を(共同)所有していますので、 現状の不動産証券化の中で唯一不動産税制の適用があります。
- 留意点
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賃貸収入及び賃貸事業に伴う支出等の変動により、分配金は変動します。出資した元本の保証はされておりません。 事業の実施によって生じる損失については、出資者が対外的に無限責任を負担します。
- 税法上の取り扱い
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- 配当:不動産所得
- 譲渡:(事業用資産の買い換え特例の適用可)
- 相続発生時:土地・建物の評価(小規模宅地の評価減の適用可)
船井財産コンサルタンツでは、船井不動産共同所有システムコンサルティングのサービスとしてADVANTAGE CLUB(アドバンテージクラブ)をご用意しております。あわせてご覧下さい。
- (*1)不動産特定共同事業法
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不動産特定共同事業法は、投資家の保護を目的として平成7年4月に施行された法律で、都道県知事・国土交通省の許可を受けた業者のみが 不動産特定共同事業を営むことができます。その他各種の投資家の保護を図る規定が定められており、任意組合契約も事前に認可を得た約款に基づいて行われます。
- (*2)金銭出資方式
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民法第667条に基づく契約で、組合員が金銭にて出資を行い、その出資による共同の事業として、不動産取り引きを営み、その不動産 取り引きから生ずる収益の分配を行う契約です。この任意組合契約・金銭出資方式は日本で初めて当社が組成したものです。

